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| ペットの拾得物としての扱い | |||||||
| フェレットを逃がしてしまった飼い主は大変です。 しかし見つけてしまったほうも大変です。見つけたくて見つけたわけじゃなく、 突然フェレットを保護することになるのですから。 ペット・動物の場合は遺失物ではなく準遺失物と呼びます。日本には遺失物法が存在し、 物を拾得した人が、警察署長に届けることが国民の義務と定められています。 義務。必ずやらなくてはならない行為。 これに違和感を覚えます。拾得物を届けるのは義務なのでしょうか。善意だと思うんですけれど。 何かの状態を自分が維持したいために何かしらの義務を負うのであれば納得できるのですが、突然目の前に現れた 望んでもいない拾得物について 「必ず~しなければならない」という法律が存在することが何だか変です。 玄関先で引き受けてしまった保護フェレット。 今回はその届けをめぐって、私は時間と労力と電話代を使ってしまいました。 保護した時点で、発見者が既に警察に届けてくれているものと思っていました。私と発見者の間で意思の疎通が うまくできておらず互いに勘違いをしてしまったのです。 そこで私が届けを出すことになりました。 届けを出すにあたってぶち当たった壁。数日の間に複数回警察とやり取りするはめに陥ってしまいました。 1.発見者ではない私が代理で届けを出すことは、フェレットの飼育権利を考えるとどうなのかと言われ 届けを出せずにいったん電話を切る。 2.私が発見者として届けを出せばいいのではと思いつき、再度警察に連絡。しかし現物(=フェレット)が 私の手元にない状態(=病院で治療中)で届けを出せるかどうかは平日にまた電話をしてほしいと言われ 電話を切る。 3.平日に電話をするも、特殊なケースなので調べる時間がほしいと言われて電話を切る。 4.警察から電話があり、負傷動物は遺失物として扱えないから届けも受理できないとの回答を得る。 見た目健康な動物なら届けが出せるのに、負傷した動物については同じ届けが出せないという矛盾。 なんで私がここまで悩まなくてはならないのかわからなくなりつつも、 れの字なみの小さな脳みそをぐるんぐるん回転させて考えました。 結果、フェレットの頭が治ったら改めてそのフェレットを連れて届けを出しに警察に行く。 それまでは不定期に警察に電話をしてフェレットの遺失物届けが出ていないかどうかを確認する。 これが一番のような気がしました。 しかしまるでタイミングを見計らったかのように飼い主が見つかったために、 この届出問題はあっという間に解決しました。もし飼い主が現れなかったらかなり長期戦になるところだったので 正直とても助かりました。例えそれが私の期待した反応をしてくれる飼い主ではなかったとしても。 |
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